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離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第二〇号)の概要

 

 本案は、離島の厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図るため、離島振興法の有効期限を十年間延長するとともに、離島振興施策の一層の充実強化を図るための所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 目的規定において、離島の国家的国民的役割及び離島の置かれた現状と背景をより明確にするとともに、離島の振興の目的として、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況の改善、地域間の交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに定住の促進について明記すること。あわせて、基本理念及び国の責務を規定すること。

二 離島振興基本方針及び離島振興計画に定める事項として、就業、介護サービス、自然環境、再生可能エネルギー等に係る事項を追加するとともに、離島振興対策実施地域がある市町村から当該地域について離島振興計画を定める旨の要請を受けたときは、都道府県は当該計画を速やかに定めなければならないこと。

三 離島振興の実施体制の強化等を図るため、主務大臣の追加を行うとともに、主務大臣は、毎年、離島の振興に関して講じた施策について、国土審議会に報告すること。

四 都道府県は、離島活性化交付金等事業計画を作成することができることとするとともに、国は、当該事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、都道府県又は離島関係市町村等に対し、交付金等の交付を行うことができること。

五 国は、離島振興対策実施地域の振興に必要な財政上の措置や税制上の措置等を講ずることとするとともに、国及び地方公共団体は、離島振興計画の実施に係る予算の明確化について特別の配慮をすること。

六 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における医療、介護サービス、交通、産業、教育等に係る施策の充実や支援等について適切な配慮をすること。

七 政府は、地域における創意工夫を生かした離島の振興を図るため、当該離島振興対策実施地域内に区域を限って規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずること。

八 離島振興法の有効期限を十年間延長し、平成三十五年三月三十一日限りその効力を失うこと。

九 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

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