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津波防災地域づくりに関する法律案(内閣提出第6号)の概要

 本案は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣は、津波防災地域づくりに関する基本指針を策定すること。

二 都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定を設定すること。

三 市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができることとし、推進計画区域においては、土地区画整理事業に関する特例、津波からの避難に資する建築物の容積率規制の特例等を措置すること。

四 津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高い等の要件を満たす区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めることができること。

五 都道府県知事又は市町村長は、津波による人的災害を防止し、又は軽減するための盛土構造物、閘門等の津波防護施設の管理を行うこと。

六 都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができることとするとともに、津波災害警戒区域のうち、住民等の生命及び身体の保護のため一定の開発行為及び建築等を制限すべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができること。

七 津波災害特別警戒区域内において、高齢者、障害者、乳幼児等特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設等の用途の建築物の建築をしようとする者並びにその建築に伴う一定の土地の形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、それぞれ、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならないこと。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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