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(国土交通委員会) 

   特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)の概要

 本件は、平成十八年十月十四日から北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする同年十月十三日の閣議決定、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶の入港を禁止することとする同年二月十九日の閣議決定、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港を禁止することとする同年四月一日の閣議決定及び同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港を禁止することとする同年十二月九日の閣議決定等により変更された平成十八年七月五日の閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、令和三年四月六日に入港禁止の期間を令和五年四月十三日まで二年延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものである。

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