東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出第61号)の概要
本案は、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体(以下「被災地方公共団体」という。)における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情に鑑み、国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業及びこれに関連する事業(以下「災害復旧事業等」という。)に係る工事を施行するための措置について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国又は県は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、当該被災地方公共団体に代わって自ら漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止の災害復旧事業等に係る工事を施行することができること。
二 国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合においては、当該被災地方公共団体に代わってその権限を行うこと。
三 国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合における国又は県及び被災地方公共団体の費用負担について定めること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。