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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)の概要

 

本案は、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付け、耐震改修計画の認定基準の緩和等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととし、所管行政庁は、当該報告の内容を公表しなければならないこと。

二 耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とすること。

三 所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じること。

四 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができること。

五 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議により耐震改修を行うことができること。

六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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