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   海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)の概要

 本案は、我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一定の離島における犯罪に対処できることとするとともに、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められる外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海上保安庁法の一部改正

1 海上保安庁の任務に、海上における船舶の航行の秩序の維持を追加し、また、所掌事務に、海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること及び海上における犯罪の予防及び鎮圧に関することを追加すること。

2 海上保安官は、船舶の所有者、用船者等その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知っていると認められる者に対してもその職務を行うために必要な質問をすることができること。

3 海上保安官等は、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島における犯罪に対処することができること。

二 領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部改正

1 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶があり、当該船舶の外観等から合理的に判断して、当該停留等を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められるときは、当該船舶の船長等に対し、停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができること。

2 海上保安庁長官は、1の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。

 

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