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   脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)概要

 本案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び建築物における木材の利用の更なる促進を図ることにより、我が国における脱炭素社会の実現に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正

 1 題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改めるとともに、目的に建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを追加すること。

 2 一定の適用除外を除く全ての建築物について、建築主が建築をしようとするときは、当該建築物(増改築の場合は、当該増改築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないこと。

 3 市町村が作成する計画において定める建築物再生可能エネルギー利用促進区域において、一定の場合を除き建築士はその設計に係る建築物に設置できる再生可能エネルギー利用設備について建築主に説明しなければならないとし、また、二の4の建築物の高さ等の制限に係る特例許可制度の適用についての特例措置を講じること。

二 建築基準法等の一部改正

 1 建築主は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える木造建築物を建築しようとする場合等においては、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないこと。

 2 耐火建築物は、その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分以外の部分が耐火構造である建築物等をいうこと。

 3 地階を除く階数が三である木造建築物であって、高さが十三メートルを超え、十六メートル以下であるもの等の構造方法は、簡易な構造計算である許容応力度計算等で確かめられる安全性を有するものでよいこと。あわせて、一級建築士の業務独占範囲を縮小すること。

 4 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う構造上やむを得ない建築物で、特定行政庁が許可したものの建築物の高さ、容積率又は建蔽率は、その許可の範囲内において、法の規定等による限度を超えるものとすることができること。

 5 既存不適格建築物に関する制限の合理化等を行うこと。

三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正

  独立行政法人住宅金融支援機構は、住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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