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(国土交通委員会) 

   特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)の概要

 

本案は、最近における気象条件の変化に対応して、都市部における洪水等に対する防災・減災対策を総合的に推進するための特定都市河川の指定対象の拡大等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 特定都市河川浸水被害対策法の一部改正

 1 特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加するとともに、流域水害対策計画に係る法定協議会を創設すること。

 2 雨水貯留浸透施設の整備計画に係る認定制度を創設し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設について、国等による設置費用の補助及び地方公共団体による管理のための協定の締結等について定めること。

 3 河川の氾濫に伴い浸入した水等の一時的な貯留機能を有し、都市浸水の拡大に抑制効果を認める土地の区域として指定された貯留機能保全区域は、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること。

 4 特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水の発生時に建築物が浸水等し、住民の生命等に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域で、一定の開発行為等を規制すべき土地の区域として指定された浸水被害防止区域は、住宅、要配慮者利用施設等に係る一定の開発行為等を許可制とすること。

 

二 浸水想定区域の対象河川等を拡大するとともに、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難訓練の結果の報告を義務化し、市町村長による勧告等を可能とするため、水防法を改正すること。

 

三 浸水被害防止区域における開発行為のうち都道府県知事等の許可を受ける擁壁については、建築確認等を要しないものとするため、建築基準法を改正すること。

 

四 下水道事業計画の記載事項に浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨を追加し、樋門等の操作規則の制定を義務化し、雨水貯留浸透施設の整備計画に係る認定制度を創設するため、下水道法を改正すること。

 

五 国土交通大臣による権限代行制度の対象に河川の維持を追加するとともに、利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うための協議会制度を創設するため、河川法を改正すること。

 

六 一団地の都市安全確保拠点施設を都市施設に追加するため、都市計画法を改正すること。

 

七 移転促進区域に浸水被害防止区域等を追加するため、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律を改正すること。

 

八 特別緑地保全地区の指定要件に雨水の貯留浸透機能を追加するため、都市緑地法を改正すること。

 

九 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難訓練の結果の報告を義務化し、市町村長による勧告等を可能とするため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律を改正すること。

 

十 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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