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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案(内閣提出第16号)の概要

 

 本案は、我が国の排他的経済水域及び大陸棚(以下「排他的経済水域等」という。)が天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として重要であることにかんがみ、これらの保全及び利用の促進を図るため、排他的経済水域等の保持を図るために必要な低潮線の保全並びに排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動の拠点として重要な離島における拠点施設の整備等に関し、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 政府は、排他的経済水域等の保全及び利用の促進のため、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めなければならないこと。

二 排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内において、海底の掘削等の低潮線の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこと。

三 基本計画に定める国の事務又は事業の用に供する泊地等の港湾の施設については、特定離島港湾施設として国土交通大臣が建設、改良及び管理を行うこととし、当該施設の存する港湾であって国土交通大臣が公告する水域において、水域の占用等の港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこと。

四 二又は三の許可を受けないでこれらの許可を要する行為を行った者等に対する罰則を設けること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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