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   港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第34号)の概要

本案は、非常災害時における船舶の交通の確保に資するよう、障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定めることができることとするとともに、海上運送の効率化に資するばら積み貨物の輸入拠点を形成するため、国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 非常災害時の船舶の交通の確保に資する緊急確保航路制度の創設等

1 船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路である開発保全航路について、従前より当該航路に含むものとして定められている構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設に加え、船舶の待避のため必要な施設を含むものとすること。

2 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会を組織することができること。

3 国土交通大臣は、非常災害時において緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち一定の区域内及び緊急確保航路(非常災害時において船舶の交通を緊急に確保する必要がある航路をいう。)内において、障害物の除去を迅速に進めるため船舶の処分等ができること。

二 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進

1 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であって、主として輸入されるばら積みの貨物(以下「輸入ばら積み貨物」という。)の海上運送の用に供される一定の規模以上の埠頭を有するもののうち、輸入ばら積み貨物の取扱量その他の事情を勘案し、当該埠頭を中核として輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国産業の国際競争力の強化のために特に重要なものを、特定貨物輸入拠点港湾として指定することができること。

2 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該港湾の効果的な利用を推進するため、特定利用推進計画を作成することができることとするとともに、特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会を組織することができること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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