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港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第17号)の概要

 

 本案は、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及びその費用に係る国の負担割合を定めるとともに、これらの港湾におけるコンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 港湾法の一部改正

 1 港湾の種類について、特定重要港湾を廃止し、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾である国際戦略港湾及び国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾である国際拠点港湾を追加すること。

 2 国土交通大臣が行う港湾工事に国際戦略港湾における一定の港湾工事を追加するとともに、国際戦略港湾及び国際拠点港湾における港湾工事の費用に係る国の負担割合を定めること。

 3 国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社として指定し、所要の監督規制を設けること。

 4 国土交通大臣及び港湾管理者は、港湾運営会社に対して、行政財産である港湾施設を貸し付けることができること。

 5 地方公共団体等以外の者は、港湾運営会社の株式について、保有基準割合(原則として総株主の議決権の100分の20)以上の数の議決権を取得し、又は保有してはならないこと。

二 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正

港湾管理者による指定会社の株式の保有義務を廃止し、地方公共団体等以外の者は、指定会社の株式について、保有基準割合以上の数の議決権を取得し、又は保有してはならないこと。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き平成23年4月1日から施行すること。

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