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   地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案(内閣提出第12号)の概要

 本案は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、主務大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定、市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定制度の創設、当該認定に係る計画に基づく開発行為等についての関係法律の特例措置、都市計画における歴史的風致維持向上地区計画の制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上に関する基本方針を定め、これを公表しなければならないこと。

二 市町村は、一の基本方針に基づき、重点区域(重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地又は重要伝統的建造物群保存地区内の土地及びその周辺の土地の区域であって、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域)の位置及び区域等を記載した歴史的風致維持向上計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができること。

三 主務大臣は、認定の申請があった歴史的風致維持向上計画が歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をすること。

四 市町村長は、重点区域内の歴史的な建造物であって、現に当該重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるものを、歴史的風致形成建造物として指定することができること。

五 市町村長は、歴史的風致形成建造物の増築、改築等に係る届出があった場合において、その行為が当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができること。

六 地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品、食品等の物品の販売を主たる目的とする店舗等の建築物等のうち歴史的風致にふさわしい用途の建築物等の整備及び区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができること。

七 この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とすること。

八 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

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