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   東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出第62号)の概要

 本案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可能とする特例措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第五条第一項各号に掲げる要件に該当する区域を指定して、平成23年9月11日までの間、期間を限り、建築物の建築を制限し、又は禁止することができること。

二 特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2月を超えない範囲内において一の期間を延長することができること。

三 一の建築制限又は禁止は、区域の指定の際現に当該区域内において建築の工事中の建築物に対しては、適用しないこと。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

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