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   都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)の概要

 本案は、官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、都市の再生に貢献する工作物に係る道路占用許可基準の特例制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を、特定都市再生緊急整備地域(以下「特定地域」という。)として政令で定めること。

二 都市再生緊急整備協議会は、特定地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業等に関する計画を作成することができることとし、当該計画に都市開発事業等の実施主体として記載された者は、これに従い、事業を実施しなければならないこと。

三 国土交通大臣は、特定地域内における民間都市再生事業計画の認定について、45日以内において速やかに、処分を行わなければならないこと。

四 特定地域内の都市再生特別地区において建築物等の敷地として併せて利用すべきと位置付けられた都市計画施設である道路の区域の上空等について、建築物等を建築できること。

五 国土交通大臣の認定に係る都市再生事業及び都市再生整備事業の施行に要する費用の一部について、資金の貸付けによる支援を行うことができることとし、政府は、貸付け等に要する資金の財源に充てるための借入金又は債券に係る債務について、保証契約をすることができること。

六 都市再生整備推進法人は、市町村に対し、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができることとし、市町村は、作成又は変更する必要があると認めるときは、その案を作成しなければならないこと。

七 道路法の特例として、都市再生整備計画区域内において、都市の再生に貢献する一定の施設等に係る道路占用許可について、無余地性の基準の適用を除外すること。

八 都市再生整備計画に定められた区域内の土地所有者等又は都市再生整備推進法人は、都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の一体的な整備又は管理に関する協定を締結し市町村長の認定を申請することができることとし、民間都市開発推進機構は認定のあった協定に関し必要な支援を行うことができること。

九 民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、平成29年3月31日までとすること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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