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水防法及び河川法の一部を改正する法律案(内閣提出第47号)の概要

 

 本案は、水防活動及び河川管理をより適切なものとするとともに、その連携を強化するほか、再生可能エネルギーの普及の促進を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推進を図るための措置、河川管理施設等の適切な維持及び修繕を促進するための措置、河川協力団体制度の創設、水利使用手続の簡素化のための従属発電に関する登録制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 水防法の一部改正

1 都道府県知事等は、水防計画に河川管理者の協力に関する事項を定めることができること。

2 浸水想定区域内の地下街等、高齢者等利用施設及び大規模工場等について、洪水時に当該施設の所有者等が利用者の避難を確保し、又は施設への浸水を防止する自主的な取組を促進するための措置を講ずること。

二 河川法の一部改正

1 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つよう維持し、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めること。

2 河川管理者は、都道府県等の水防計画に河川管理者の協力に関する事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体が行う水防に協力すること。

3 既に水利使用の許可を受けた河川の流水等を利用した従属発電について、水利使用手続の簡素化及び円滑化を図るため、河川管理者の許可に代えて、登録を受ければ足りること。

4 河川管理者は、河川管理者に協力して河川の工事等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他の団体を河川協力団体として指定することができることとし、当該団体が活動を行う上で必要な河川法の許可等の特例を設けること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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