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(国土交通委員会) 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案(内閣提出第二四号)の概要

 本案は、アイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境の整備に関する施策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的規定に、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記すること。

二 基本理念として、アイヌ施策の推進は、アイヌの伝統等並びに多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として行われなければならないこと、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ行われなければならないこと、全国的な視点に立って行われなければならないことを定めるとともに、何人もアイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別すること等をしてはならないことを定めること。

三 国及び地方公共団体のアイヌ施策を策定及び実施する責務並びにアイヌ文化を継承する者の育成についての適切な措置等に関する努力義務を定めるとともに、国民の努力を定めること。

四 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないものとし、また、市町村は、同方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができること。

五 国は、認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、交付金を交付できること。また、当該計画に記載された事業に関し、国有林野における林産物の採取、内水面におけるさけの採捕、地域の名称等を含む商標の商標登録に関する特別の措置を定めること。

六 国土交通大臣及び文部科学大臣は、民族共生象徴空間構成施設の管理業務等を行う法人を、申請により全国を通じて一に限り指定することができること。当該法人は、民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるため、入場料その他の料金を徴収することができること。

七 アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部を設置すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

九 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律を廃止すること。

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