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(国土交通委員会) 

   土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要

 本案は、所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増大していることに鑑み、適正な土地の管理についての基本理念、土地所有者等の責務等を明らかにし、政府による土地基本方針の策定等について定めるとともに、同基本方針に即した国土調査の促進を図るため、新たな国土調査事業十箇年計画を策定し、あわせて、街区境界調査成果の取扱い及び地方公共団体による筆界特定の申請について定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 土地基本法の一部改正

 1 目的、基本理念、基本的施策等、法全般で適正な土地の管理の確保の重要性等を明確化すること。

 2 土地所有者等の責務を定めるとともに、土地の所有者の責務として、所有する土地に関する登記手続等及び所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないこと。

 3 政府は、土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないこと。

二 国土調査促進特別措置法の一部改正

  国土交通大臣は、令和二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

三 国土調査法の一部改正

 1 地籍調査を行う地方公共団体等は、街区内の土地(街区外土地に隣接する土地に限る。)について、その所有者及び地番の調査並びに街区外の土地との境界に関する測量のみを先行して行い、地図及び簿冊(以下「街区境界調査成果」という。)を作成することができること。また、街区境界調査成果について、都道府県知事等にその認証を請求することができること。

 2 国土調査を実施する者は、土地の所有者等に対し、当該国土調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めることができること。

 3 都道府県知事又は市町村長は、国土調査の実施に必要な限度で、その保有する当該国土調査に係る土地の所有者等に関する情報を内部で利用できること。また、国土調査を実施する者は、関係する地方公共団体の長等に対して、当該情報の提供を求めることができること。

四 不動産登記法の一部改正

  地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(不動産登記法第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請ができること。

五 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行すること。

 

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