都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)の概要
本案は、都市の魅力及び防災機能を高め、都市の再生を図るため、滞在快適性等向上区域が都市再生整備計画に定められた場合における関係法律の特例を設けるとともに、立地適正化計画の記載事項への都市の防災に関する機能の確保に関する指針の追加、災害危険区域等に係る開発許可の基準の見直し等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 都市再生特別措置法の一部改正
1 市町村は、滞在者等の滞在及び交流の促進を図るため、滞在快適性等向上区域(滞在の快適性等の向上のために必要な公共公益施設の整備等を行う必要があると認められる区域)を都市再生整備計画に記載することができること。また、同区域内における都市公園法及び駐車場法の特例を設けること。
2 立地適正化計画の記載事項として、都市の防災に関する機能の確保に関する指針を追加すること。
3 市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の一定の土地等を対象として、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成することができ、公告があった同計画の定めるところによって、地上権等の権利が設定等され、又は所有権が移転すること。
4 居住誘導区域のうち、居住環境向上施設(都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するもの)を誘導する必要がある区域については、居住環境向上用途誘導地区を都市計画に定めることができること。
5 都市計画施設の改修事業の実施に係る都市計画事業認可に関する事項が記載された立地適正化計画が公表されたときは、当該事業を実施する市町村に対する都市計画事業認可があったものとみなすこと。
6 民間都市再生事業計画の認定の申請期限を令和九年三月三十一日までとすること。
二 都市計画法の一部改正
1 開発許可の基準として、自己業務用の建築物に係る開発行為については、災害危険区域等の土地の区域を含まないこと。
2 都道府県が条例で市街化調整区域において開発許可を行い得る区域等を定める際に基準とすべき政令は、災害の防止等の事情を考慮して定めること。
三 建築基準法の一部改正
居住環境向上用途誘導地区内の居住環境向上施設についての容積率及び用途の制限を緩和することができること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。