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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第23号)概要

 本案は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、必要な医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律の所要の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正

 1 題名を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に改めること。

 2 都道府県及び市町村は、厚生労働大臣が策定する基本的な方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画を作成することができるものとすること。また、都道府県が、当該事業に関する経費を支弁するため基金を設ける場合には、国は、必要な資金の三分の二を負担するものとし、その費用は消費税の増収分を充てるものとすること。

二 医療法の一部改正等

 1 一般病床等を有する病院等の管理者は、病床の機能区分に従い、病床の機能等を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。

 2 都道府県は、医療計画において、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量等に基づく、当該構想区域における将来の医療提供体制に関する構想等を定めるものとすること。また、当該構想の実現のための必要な措置を講ずること。

 3 医療従事者の確保、医療従事者の勤務環境の改善、特定行為を手順書により行う看護師の研修制度の創設等のチーム医療の推進、医療事故に係る調査の仕組みの創設等の措置を講ずること。

三 介護保険法の一部改正等

 1 介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業に移行するとともに、包括的支援事業に在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実及び認知症施策の推進に関する事業を追加する等の地域支援事業の見直しを行うこと。

 2 特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化すること。

 3 低所得者の第一号保険料の軽減強化、一定以上の所得を有する第一号被保険者の給付割合の見直し、補足給付の支給要件の見直し、介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期の延期等の措置を講ずること。

四 この法律は、一部を除き、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行すること。

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