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独立行政法人地域医療機能推進機構法案(内閣提出、第173回国会閣法第8号)概要

 本案は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「施設整理機構」という。)の存続期限後においても、引き続き社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を行い、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たさせるため、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「新機構」という。)を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新機構は、施設整理機構から承継した病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療等の医療法上の5事業、リハビリテーション等の地域において必要とされる医療等を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とすること。

二 新機構は、施設の運営を第三者に委託する場合において、その者が施設整理機構の委託を受けて施設の運営を行っている者であるときは、平成25年3月31日までの間に限り、その者に委託することができるものとすること。

三 新機構の設立は平成23年4月1日とし、それまで施設整理機構の存続期限を延長するものとすること。

四 政府は、新機構の成立の日から5年を目途として、新機構の役割及び在り方について検討を加えるものとすること。

五 この法律は、一部を除き、平成23年4月1日から施行すること。

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