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   新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案(中島克仁君外16名提出、衆法第20号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症の対策が必要な状況が継続している中で、重症化リスクの高い者等が新型コロナウイルス感染症に関し必要な医療等を確実に受けることができるよう、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 重症化リスクの高い者等について行う、新型コロナウイルス感染症その他健康上の問題に関する相談、疑似症患者となった場合における検査及び医療の提供、濃厚接触者となった場合における健康状態の観察、検査及び医療の提供、自宅療養者等となった場合における健康状態の観察、検査及び医療の提供並びに病状の急変時等に迅速かつ確実な医療提供を行うための医療機関等との連絡調整等の業務を「新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等」とすること。

二 政府は、重症化リスクの高い者等が、新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等を行うことを都道府県等に対して申し出た医師のうちから、自らの新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等を一貫して担うこととなる医師を登録することができる「新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度」を導入するために必要な措置を講ずるものとすること。

三 政府は、新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度の導入に当たっては、オンライン診療の活用その他の新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等を受ける者の利便性の向上を図るために必要な措置を講ずるものとすること。

四 政府は、新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度の導入に当たっては、重症化リスクの高い者等による病院又は診療所の自主的な選択を阻害することのないよう配慮するものとすること。

五 政府は、新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等を都道府県等と協力して行う医師の属する医療機関に対する協力金、補助金等の支給に係る財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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