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   自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案(参議院提出、参法第27号)概要

 本案は、自殺対策の一層の充実を図るため、自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等は、生きることの支援を必要とする者が居住地域にかかわらず等しく支援を受けられるようになることを目指し、総合的かつ確実に推進されること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること等の基本方針に基づき、行われるものとすること。

二 基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うための体制整備に関し、国は、三の指定調査研究等法人の指定のほか、指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境整備、関係者との連携協力体制の整備、地方公共団体に対する支援等の措置を講ずるものとするとともに、地方公共団体は、地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、関係者との連携協力体制の整備等の措置を講ずるものとすること。

三 厚生労働大臣は、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方等についての調査研究及び検証並びにその成果の提供及びその成果の活用の促進、調査研究及び検証を行う者への助成、地方公共団体に対する助言その他の援助等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人を、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができること。

四 指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携、役職員等の秘密保持義務、報告及び立入検査等の監督等、国及び地方公共団体による情報提供その他の配慮、国による交付金の交付等の規定を設けること。

五 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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