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   業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外5名提出、衆法第2号)概要

 本案は、性別に関する差別的意識等に基づく業務等における性的加害言動が従業者等の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、業務等における性的加害言動を禁止するとともに、業務等における性的加害言動を受けた従業者等に対する支援等の施策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において業務等における性的加害言動とは、従業者等(事業者の使用人、役員その他の従業者又は個人事業者)が、その業務に関連し、又はその業務上の地位を利用して他の従業者等(事業者の従業者になろうとする者を含む。三において同じ。)に対して行う当該他の従業者等の意に反する性的な言動であって、当該他の従業者等に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれがあるものをいうこと。

二 従業者等は、業務等における性的加害言動をしてはならないこと。

三 事業者は、その従業者が二に違反して業務等における性的加害言動を行ったときは、当該従業者に対する懲戒等、その更生のための研修の実施、業務等における性的加害言動を受けた従業者等(以下「被害従業者等」という。)に対する情報の提供等の措置を講ずること。

四 国は、業務等における性的加害言動の禁止に関し、業務等における性的加害言動の具体的内容等を定めた指針を作成すること。

五 国及び地方公共団体は、業務等における性的加害言動に関する相談に的確に応ずることができるよう、相談体制の整備、専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上等の施策を講ずること。

六 国及び地方公共団体は、被害従業者等の行う損害賠償の請求についての援助等の施策を講ずること。

七 国及び地方公共団体は、被害従業者等に対する支援等に当たり、その名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならないこと。

八 国及び地方公共団体は、業務等における性的加害言動及びこれにより生ずる問題に関する教育及び啓発の推進等の施策を講ずること。

九 国は、この法律の施行の状況等を勘案し、業務等における性的加害言動による被害者の司法を通じた救済の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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