平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(内閣提出第6号)概要
本案は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母である等の支給要件に該当する者に対し、一月につき子どもの数に一万三千円を乗じた額の子ども手当を支給すること。
二 子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方公共団体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、国が負担するものとすること。
三 子ども手当について、差押禁止等の受給権の保護や公租公課の禁止を定めるとともに、子ども手当を支給する市町村に寄附することができる仕組みを設けること。
四 政府は、子ども手当の平成二十三年度以降の制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
五 この法律は、一部を除き、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。