医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)概要
本案は、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延等の事態における健康被害の拡大を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 緊急時において、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延等による健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品等について、当該医薬品等の使用以外に適当な方法がない場合に、安全性の確認を前提に、有効性が推定されたとき、その適正な使用の確保のために必要な条件及び期限を付した上で迅速に薬事承認を与える仕組みを創設すること。
二 医師等が電子処方箋を提供できる仕組みの創設及び社会保険診療報酬支払基金等が行う電子処方箋関連業務に関する規定の整備等を行うこと。
三 この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。