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   医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第34号)概要

 本案は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいい、「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(原則として十八歳未満の者及び十八歳以上の高校生等をいう。)をいうこと。

二 医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることを旨として行われなければならないこと等の基本理念を定めること。

三 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する国、地方公共団体、保育所の設置者等及び学校の設置者の責務を規定すること。

四 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。

五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策として、保育を行う体制の拡充等、教育を行う体制の拡充等、日常生活における支援、相談体制の整備及び情報の共有の促進について定めること。

六 都道府県知事は、医療的ケア児及びその家族等の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言等の支援を行う等の業務を、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うことができることとするとともに、当該業務を医療的ケア児支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、医療的ケア児及びその家族等がその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとすること。

七 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、広報啓発、人材の確保及び研究開発等の推進について定めること。

八 この法律の規定については、法施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。また、政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策及び災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

九 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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