衆議院

メインへスキップ



   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(石井啓一君外1名提出、第164回国会衆法第15号)概要

 本案は、移植のための臓器の提供及び脳死判定に従う意思について、十二歳以上の者が意思表示を行うことができる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 死亡した者が生存中、移植のために臓器を提供する意思を十二歳に達した日後において書面により表示した場合であって、その旨の告知を受けた遺族が拒まないとき又は遺族がないときは、医師は、臓器を死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出することができることとすること。

二 死亡した後に臓器を提供する意思を表示しようとする者等は、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるものとすること。

三 国及び地方公共団体は、移植医療に関する教育の充実を図るとともに、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。

四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.