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   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案(岡本充功君外6名提出、衆法第17号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、休業、離職等を余儀なくされたことで収入が減少した者等の生活を支援するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、令和二年二月から政令で定める月までの間において、一月ごとに、その月に受けた賃金の額が令和元年十一月から令和二年一月までの平均賃金月額から政令で定める割合以上減少した者に対し、その者の請求により、平均賃金月額の八割に相当する額と請求に係る月の賃金額との差額に相当する額を労働者生活支援給付金として支給すること。

二 令和二年二月一日から政令で定める日までの間において、雇用保険の基本手当の日額の計算において令和二年二月以後に収入が著しく減少した月を除いた月の賃金を用いることができることとし、賃金日額の五割から八割である基本手当の給付割合を賃金日額の七割から十割に引き上げることとするとともに、受給資格者である者の基本手当の所定給付日数及び受給期間をそれぞれ九十日間延長すること。

三 国は、令和二年二月分から政令で定める月分までの職業訓練受講給付金の支給を受ける者に対し、当該支給を受ける月について臨時職業訓練受講給付金を支給すること。

四 生活保護法の保護の実施機関に対し、要保護者及び扶養義務者の資産及び収入の状況の調査その他の要保護者に関する調査の簡素化及び合理化を図るとともに、積極的に同法による保護を行う努力義務を課すこと。また、国に対し、要保護者が生活保護の開始の申請をするまでの間においても、当該要保護者が生計を維持することができるよう、当面の生活に必要な短期の資金の融通その他の必要な支援を行う義務を課すこと。

五 国は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、これらの措置が特別の措置であることを踏まえ、休業手当の支払の状況等を勘案して、国民の勤労意欲の増進を阻害することがないよう適切な配慮をすること。また、事業主は、この法律に基づき国が実施する措置に積極的に協力するとともに、労働基準法その他の労働に関する法令を遵守しつつ、その雇用する労働者の雇用の継続に配慮するよう努めること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

七 この法律は、施行の日から二年以内に廃止するものとすること。

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