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   独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出第58号)概要

 本案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人国立健康・栄養研究所を解散し、その業務を独立行政法人医薬基盤研究所に承継させるとともに、独立行政法人医薬基盤研究所の名称を独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法の題名を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改めるとともに、独立行政法人の名称を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」(以下「研究所」という。)に改めること。

二 研究所は、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健の向上に資することを目的とするものとすること。

三 研究所は、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究等の業務を行うものとすること。

四 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができるものとすること。

五 独立行政法人国立健康・栄養研究所は、この法律の施行の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する等とすること。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行すること。

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