衆議院

メインへスキップ



国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、第168回国会参法第1号)概要

 本案は、公的年金制度に対する国民の信頼の回復を図るとともに、国民年金事業及び厚生年金保険事業(以下「国民年金事業等」という。)の適切な財政運営に資するため、国民年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金が、国民年金事業等に係る事務の執行等に要する費用の支出に充てられないようにするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保険料は、国民年金事業等の事務の執行及びこれらの事業の円滑な実施を図るための措置等に要する費用には充てないものとすること。

二 国庫は、毎年度、国民年金事業等の事務の執行に要する費用のほか、年金教育及び広報並びに年金相談等の事業等国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に要する費用等を負担するものとすること。

三 国民年金事業等の事務の執行等に要する費用は、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れることができないものとし、当該費用は、一般会計から業務勘定に繰り入れるものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.