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雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第8号)概要

 本案は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るために所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用保険法の一部改正

1 一週間の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの者については、雇用保険の適用対象とすること。

2 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた者のうち、二年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された者(以下「特例対象者」という。)については、現行制度において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できることとすること。

二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

1 特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、雇用保険料の徴収時効である二年経過後においても、雇用保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨しなければならないこと。

2 平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の千分の三・五とすること。

三 特別会計に関する法律の一部改正

雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係る積立金を使用することができる暫定措置を講じることとすること。

四 施行期日

この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。ただし、一の2及び二の1については公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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