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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)概要

 本案は、新型インフルエンザの流行により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況にかんがみ、これによる被害を最小限に食い止めるため、発生の直後から検疫の強化や入院の措置を実施できるようにするとともに、感染力の強さを踏まえたまん延防止策の充実を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正

1 新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザを「新型インフルエンザ等感染症」として新たに類型化するとともに、鳥インフルエンザ(H五N一)を二類感染症とすること。

2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して入院等の措置を実施できるものとするとともに、特に必要があると認められる場合は、政令により、建物の立入制限措置等を実施できるものとすること。

3 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、体温等の健康状態の報告及び外出の自粛等を求めることができるものとすること。

二 検疫法の一部改正

1 新型インフルエンザ等感染症を検疫等の措置の対象となる感染症とすること。

2 新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者の停留については、医療機関以外に宿泊施設においても行うことができるものとすること。

3 新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者で停留されないものについて、検疫所長は、都道府県知事に報告するものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行すること。

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