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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)(参議院送付)概要

 本案は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 期間を定めて雇用される者にあっては、一歳に満たない子についてする育児休業についてはその養育する子が一歳六か月に達する日、介護休業については開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでない者に限り、事業主に休業の申出をすることができるものとすること。

二 事業主は、労働者から、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等の申出があったときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度等を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならないものとすること。

三 事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備又はその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置のいずれかの措置を講じなければならないものとすること。

四 一歳に満たない子についてする育児休業(出生時育児休業を除く。)について、子の出生後八週間の期間内に労働者が当該子を養育するために育児休業をした場合に限らず、分割して二回の育児休業申出をすることができるものとすること。

五 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に四週間以内の期間を定めてする出生時育児休業をすることができるものとし、出生時育児休業は、合計二十八日を限度として、二回に分割できるものとすること。また、事業主は、休業申出をした労働者から休業期間中の就業可能日等の申出があった場合には、その範囲内で日時を提示し、休業開始前までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、就業させることができるものとすること。

六 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得状況を公表しなければならないものとすること。

七 育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加し、その額は、休業開始時賃金日額に休業期間の日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額とすること。

八 この法律は、一部を除き、令和四年四月一日から施行すること。

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