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   医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第28号)概要

 本案は、国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)及び後期高齢者医療の各制度について、保険料の上昇を抑制し、医療保険制度の安定的運営を図るため、財政支援措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国民健康保険制度の改正関係

 1 国及び都道府県が所得の少ない者の数に応じて市町村を財政的に支援する制度並びに高額な医療費について市町村が共同で負担することに伴う交付金事業等の期限を四年間延長し、平成二十五年度まで継続すること。

 2 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は財政の安定化を推進するため、新たに市町村に対する支援の方針を定めることができるものとすること。

 3 保険者は、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加え、高校生世代の被保険者についても有効期間を六月とする短期被保険者証を交付するものとすること。

二 健康保険制度の改正関係

 1 協会けんぽの被保険者の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率については、平成二十二年度から平成二十四年度までの間、千分の百六十四に引き上げること。

 2 被用者保険等の保険者に係る後期高齢者支援金の額については、平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度において、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じた負担として算定すること。

 3 政府は、協会けんぽに対する国庫補助率について、その財政状況等を勘案し、平成二十四年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとすること。

三 後期高齢者医療制度の改正関係

 1 被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料の減額措置について、当分の間、市町村及び都道府県が行う財政支援措置を延長すること。

 2 都道府県は、当分の間、後期高齢者医療広域連合に対して、保険料率の増加の抑制を図るための交付金事業に財政安定化基金を充てることができるものとすること。

四 この法律は、一部を除き、平成二十二年四月一日から施行すること。

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