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   健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案(参議院提出、参法第75号)概要

 本案は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」という。)が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 循環器病対策に関し、循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること等の基本理念を定めること。

二 国、地方公共団体、医療保険者、国民及び保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務を規定すること。

三 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。

四 政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策推進基本計画を策定し、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。また、厚生労働大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、循環器病対策推進協議会の意見を聴いて、循環器病対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

五 都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況等を踏まえ、都道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならないこと。また、都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、循環器病対策に関係する者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、都道府県循環器病対策推進協議会が置かれている場合にあっては、その意見を聴かなければならないこと。

六 国及び地方公共団体は、循環器病の予防等の推進、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備等、医療機関の整備等、循環器病患者等の生活の質の維持向上等の基本的施策を講ずるものとすること。

七 厚生労働省に、循環器病対策推進基本計画の案の作成等に当たって意見を聴くため、循環器病対策推進協議会を置くこと。また、都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画の策定等に当たって意見を聴くため、都道府県循環器病対策推進協議会を置くよう努めなければならないこと。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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