短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)概要
本案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結していることとする要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとの規定を設けること。
二 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除すること。
三 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、その雇用管理の改善等に関する措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならないものとすること。
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し厚生労働大臣が勧告をした場合において、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。また、事業主が報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合に過料に処するものとすること。
五 事業主等に対する国の援助について定めるとともに、指定法人である短時間労働援助センターの規定を廃止すること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行すること。