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   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外6名提出、衆法第30号)概要

 本案は、小児からの臓器移植を可能とするため、十五歳未満の者について、その死体からの臓器の摘出及び脳死判定に係る要件を新たに設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 十五歳未満の者について、本人が臓器の提供を拒否していないときであって、遺族がこれを書面により承諾し、かつ、臓器の摘出等が行われる病院等において、遺族による虐待が行われた疑いがあること等の移植医療の適正を害するおそれのある事実がない旨の確認がされている場合、臓器を摘出することができるものとすること。

二 国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡後に提供する意思の有無を運転免許証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。

三 この法律の施行後三年を目途として、施行状況を勘案し、臓器移植全般について検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるべきものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。

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