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   新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金の支給に関する法律案(中島克仁君外7名提出、衆法第1号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等が、継続して行われる必要がある医療及び介護、保育その他の福祉サービスの提供等に係る業務において、新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延防止のための措置を講じつつ新型コロナウイルス感染症にかかった場合にその症状が重度となるおそれが高い患者、高齢者等と接触すること等により、身体的及び心理的負担を受ける中、強い使命感を持って当該業務に従事していること等に鑑み、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等を慰労するための給付金(以下「慰労金」という。)を支給するため必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、新型コロナウイルス感染症が発生した日又はこれに相当する日として都道府県ごとに定める日から令和三年一月三十一日までの期間に、患者、利用者等と接する業務として厚生労働省令等で定める業務に十日以上従事した一定の要件を満たす医療従事者等、医療機関等における医薬品、医療機器等の卸売販売に係る業務等の従事者、保険薬局の薬剤師、介護・障害福祉サービス事業所等の職員、子ども・子育て支援施設等の業務従事者等の新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等に対して、その者の請求により、二十万円、十万円又は五万円の慰労金を支給すること。

二 政府は、令和二年七月一日から令和三年一月三十一日までの間に患者等、介護・障害福祉サービス事業所等の利用者等と接する業務に従事する者で慰労金の支給を受けることができないものを慰労するための給付金の支給の必要性について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。

三 政府は、今後の新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延の状況を勘案し、医療従事者等、保険薬局の薬剤師、介護・障害福祉サービス事業所等の職員、子ども・子育て支援施設等の業務従事者等を慰労するための更なる給付金の支給の必要性について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすること。

四 この法律は、令和三年二月一日から施行すること。

 

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