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   アレルギー疾患対策基本法案(厚生労働委員長提出、衆法第23号)要旨

 本案は、アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及びアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 アレルギー疾患対策は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること等を基本理念として行われなければならないこと。

二 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにすること。

三 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないこと。また、都道府県は、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができること。

四 国は、アレルギー疾患対策として、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減、アレルギー疾患医療の均てん化の促進等、アレルギー疾患患者の生活の質の維持向上並びに研究の推進等の基本的施策を講ずるものとすること。また、地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、研究の推進等を除く基本的施策を講ずるように努めなければならないこと。

五 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の策定又は変更に当たって意見を述べる機関として、厚生労働省に、アレルギー疾患対策推進協議会を置くこと。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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