衆議院

メインへスキップ



   医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第57号)概要

 本案は、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 病院等の中で検体検査を行う場合の施設の構造設備等に関する基準の創設、衛生検査所等において行われる検体検査の精度の確保に関する基準の明確化の措置を講ずるほか、検体検査の分類は厚生労働省令で定めることを規定すること。

二 特定機能病院の承認要件に医療の高度の安全を確保する能力を有することを追加するとともに、多職種で構成される合議体の決議に基づく管理運営の確保、管理者の選任方法の透明化、開設者による管理者の権限の明確化の義務付け等の措置を講ずるものとすること。

三 病院等のウェブサイト等についても虚偽の広告等をしてはならないものとすること。この場合において、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合を除いては、診療科名等の広告可能な事項以外の広告をしてはならないものとすること。

四 持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画について、計画の認定の要件等を見直すとともに、厚生労働大臣が認定を行うことができる期限を平成32年9月30日まで延長すること。

五 都道府県知事等が病院等の開設者の事務所等への立入検査等を行うことができるようにすること。

六 助産所の管理者は、妊婦等の助産を行うことを約したときは、当該妊婦等の異常に対応する病院等の名称等について、担当の助産師により、当該妊婦等への書面の交付及び適切な説明が行われるようにしなければならないものとすること。

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.