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労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第81号)概要

 本案は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和を図るため、労働時間制度の見直し等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 時間外労働に係る労使協定による労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準で定めることができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加すること。

二 使用者が、一箇月について八十時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を二割五分から五割に引き上げるものとすること。

三 使用者は、労使協定により、二の割増賃金を支払うべき労働者に対して、割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができるものとすること。

四 中小事業主に対しては、当分の間、二の適用を猶予することとし、この法律の施行後三年を経過した後にその適用について検討を行うものとすること。

五 使用者は、労使協定により、労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、五日の範囲内で時間を単位として年次有給休暇を与えることができるものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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