衆議院

メインへスキップ



持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案(内閣提出第2号)概要

 本案は、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、社会保障制度改革について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、その推進に必要な体制を整備すること等により、これを総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、子どものための教育・保育給付、保育緊急確保事業の実施のために必要な措置等の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる措置等を着実に講ずるほか、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

二 政府は、地域で必要な医療を確保するため、病床機能報告制度の創設、地域の医療提供体制の構想の策定等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年の常会に提出することを目指すものとすること。

三 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、医療保険制度等の財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を平成二十六年度から平成二十九年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十七年の常会に提出することを目指すものとすること。

四 政府は、難病及び小児慢性特定疾患に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立するため、対象疾患の拡大、患者の認定基準の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を平成二十六年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年の常会に提出することを目指すものとすること。

五 政府は、介護保険制度について、地域支援事業の見直し、これと併せた要支援者への支援の見直し等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を平成二十七年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十六年の常会に提出することを目指すものとすること。

六 政府は、公的年金制度等について、マクロ経済スライドに基づく年金額の改定の仕組みの在り方、高所得者の年金給付の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

七 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を置くものとすること。

八 この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.