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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第14号)概要

 本案は、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」、「歯科衛生士」、「診療放射線技師」、「歯科技工士」及び「柔道整復師」の各資格に係る試験が、「国家試験」であることを明確にするため、その名称を「国家試験」と法律上明記する措置を講じようとするものである。

なお、この法律は、平成二十一年九月一日から施行することとしている。

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