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雇用保険法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第9号)概要

 本案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、雇用安定事業として、解雇等に伴い雇用主等から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うとともに、派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させる雇用主等に対して、必要な助成及び援助を行うものとすること。

二 派遣労働者及び短時間労働者を、雇用保険の適用対象者とするものとすること。

三 基本手当の受給資格を、離職日以前の一年間の被保険者期間が通算して六箇月以上あれば取得できるものとすること。

四 基本手当の日額を、四千二百十円未満の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百を乗じて得た金額とし、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百から百分の五十までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とするものとすること。

五 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間の区分として一年以上五年未満の区分を設け、それ以外の、基準日において三十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者のすべての算定基礎期間の区分に係る所定給付日数を、それぞれ三十日延長するものとすること。

六 雇止めにより離職した者を特定受給資格者とするものとすること。

七 同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用に就く派遣労働者を、短期雇用特例被保険者とするものとすること。

八 特例一時金の額を、基本手当の日額の六十日分とするものとすること。

九 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止するものとすること。

十 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。ただし、一は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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