派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案(参議院提出、参法第8号)概要
本案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、派遣労働者等の解雇を防止するための緊急の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、雇用保険法の雇用安定事業として、次の事業を行うものとすること。
1 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して労働者派遣を行っている事業主であって、継続雇用期間が二月以上の当該派遣労働者について休業、教育訓練等を行うものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であって、継続雇用期間が二月以上の有期契約労働者又は短時間労働者について休業、教育訓練等を行うものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3 1又は2の助成金額を定めるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮を行うものとすること。
二 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行することとし、施行の日から六月を経過した日に、その効力を失うこと。