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   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(中山太郎君外5名提出、第164回国会衆法第14号)概要

 本案は、移植のための臓器摘出及び脳死判定に係る要件について、本人の生前の臓器の提供等の意思が不明の場合に、遺族等が書面により承諾した場合を加える等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 死亡した者の臓器提供の意思が不明な場合であって、遺族が書面により承諾している場合について、医師は、移植術に使用するために死体(脳死した者の身体を含む。)から臓器を摘出することができるものとすること。

二 臓器の摘出において、本人の脳死判定に従う意思が不明な場合であって、家族が書面により承諾している場合等について、医師は、脳死判定を行うことができるものとすること。

三 死亡した後に臓器を提供する意思を表示しようとする者等は、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるものとすること。

四 政府は、死亡した被虐待児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いの有無を確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。

 

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