社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第49号)概要
本案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設けること。
二 社会保険労務士の業務に、労務監査に関する業務が含まれることを明記すること。
三 社会保険労務士が裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改めること。
四 名称の使用制限に係る類似名称の例示として「社労士」等を明記すること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。