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高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案(内閣提出第53号)概要

 本案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律等を踏まえ、国立がんセンター等の六つの国立高度専門医療センターをそれぞれ独立行政法人に移行させるため、各法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 各法人の名称を、それぞれ独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとすること。

二 各法人は、国の医療政策として、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患に関する高度かつ専門的な医療等の向上を図ることを目的とし、医療等に関する調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等の業務を行うものとすること。

三 各法人の役職員は非公務員とすること。

四 各法人に、役員として、理事長、監事及び理事を置き、その定数等を定めるものとすること。

五 各法人は、施設の設置等に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができるものとするとともに、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、これらに係る債務を保証することができるものとすること。

六 厚生労働大臣は、災害、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患の発生等の緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、各法人に対し、必要な業務の実施を求めることができるものとすること。

七 この法律は、一部を除き、平成二十二年四月一日から施行すること。

 

 

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