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   年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外5名提出、衆法第7号)概要

 本案は、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)が管理及び運用する年金積立金の株式の割合の法定化、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表の義務化、国民年金の被保険者が一歳に満たない子を養育する期間における国民年金の保険料の免除、年金生活者支援給付金の拡充等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 GPIF等が管理及び運用する年金積立金の資産の構成については、当該資産の額に占める株式の割合がおおむね百分の二十を超えないものとすること。なお、公布の日から十年を経過する日までの間において、市場その他民間活動に与える影響等を勘案した割合とすることができる経過措置を設けるものとすること。

二 GPIF等は、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報を公表するものとすること。

三 国民年金の第一号被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除するものとすること。

四 国は、国民健康保険の保険者が被保険者の産前産後期間及び被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除する場合には、必要な財政上の援助を行うものとすること。

五 年金生活者支援給付金について、給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者の保険料納付済期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金について、保険料納付済期間の有無にかかわらず、給付基準額を支給すること。

六 この法律は、一部を除き、令和三年四月一日から施行すること。

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