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   死因究明等推進基本法案(参議院提出、参法第28号)概要

 本案は、死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定めること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 死因究明等の推進は、生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること等の死因究明等に関する基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとすること等の基本理念を定めること。

二 死因究明等に関する国、地方公共団体及び大学の責務を規定すること。

三 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとするとともに、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しなければならないものとすること。

四 国及び地方公共団体は、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに死因究明等により得られた情報の適切な管理について必要な施策を講ずるものとすること。

五 政府は、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等推進計画を定めなければならないものとすること。

六 厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部を置くこととし、その所掌事務、組織等について規定すること。

七 地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うとともに、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとすること。

八 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによるものとすること。

九 この法律は、令和二年四月一日から施行すること。

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